配送料の勘定項目はどのように処理することができる?解説します
事業を行っていると配送料の勘定項目の分類に迷われる方は多いようです。この記事では配送料の勘定項目をどう処理するかについて解説します。会計の参考にしていただければ幸いです。
配送料の種類による勘定項目の分類方法
販売した商品の配送料
商品を販売し、その商品を顧客のもとに発送した際の発送料は「荷造運賃」または「荷造運賃手数料」、「発送料」などの勘定項目を使い、経費として処理します。郵便を使って発送したのであれば「通信費」としても問題ありません。売り上げから控除、相殺することはできないので注意しましょう。
販売した商品の立て替えた配送料
商品を販売し、その商品を顧客の元に発送する際、相手の負担の配送料を一時的に立て替えた場合はその金額を「立替金」の勘定項目を使い記入し、流動資産として処理します。また、代金の受け取り期日が設定されている掛け販売などの場合に、配送料を商品の本体価格と一緒に請求するケースなどでは送料も「売掛金」の勘定項目に入れ、会計処理することができます。
商品を仕入れた時に負担した配送料
商品を仕入れ、その送料を自らが支払った場合は仕入原価に含め、「仕入」の項目を使い、商品の価格ととともに売上原価に含めます。
固定資産・消耗品を購入した時に負担した配送料
事業を行う際には高額な機械や備品などを購入することもあるでしょう。その価格が30万円(白色信申告者の場合10万円)に満たないのであれば、小額減価償却資産の特例を利用し、一括損金化します。しかし、30万円以上であれば固定資産として減価償却する必要があります。
機械や備品などの固定資産(1年以上の長期間にわたって所有し事業を行うために使用するもの)を購入した際の配送料を支払った場合、固定資産の購入原価とします。記帳する際は「機械」、「備品」などの固定資産勘定の勘定に含めます。事務用品や少額の品物などの消耗品を購入した際の配送料を支払った場合、消耗品の購入原価とします。記帳する際は「消耗品」の勘定に含めます。
商品以外のものを送った配送料
カタログを送った際の配送料や税理士などに書類を送った時などの配送料に関しては「通信費」の勘定項目を使います。
配送の際に使用した梱包資材の勘定項目は?
商品の配送には梱包資材などを用い、安全に顧客の元に届けるようにしなければなりません。そのため、配送にかかる費用は単には送料だけではなく、梱包資材の購入費用も含まれます。
安全に商品を配送するために使う、緩衝材や段ボール、封筒やテープなどの梱包資材の代金は「荷造運賃」として計上することができます。また、仕入れた商品を送る際の梱包資材は「消耗品」に計上しても問題ありません。10万円に満たない商品を購入したケースでは、無条件に全額経費にすることができ、この際は「消耗品」の項目を使います。
まとめ
以上、配送料の種類による勘定項目の分類方法と配送の際に使用した梱包資材の勘定項目についてまとめました。
慣れてしまえば単純ではあるものの、配送料の会計処理に迷うことは多いものです。ぜひこの記事を参考にしてください。